国民年金保険料のコンビニ払いは原則クレジットカード利用不可。クレジットカードを利用して国民年金保険料を払う場合の手続きを解説

日本に住んでいる=住民票がある20歳以上の人は、全員国民年金に加入し、保険金を払わなくてはいけません。国籍が日本である場合はもちろん、外国籍の場合であってもこれは同じです。国民年金保険料の支払方法は、古くから用いられてきた現金払いや口座振替に加え、今では専用の払込用紙を使ったコンビニ払いやクレジットカード払いも選べるようになりました。しかし、コンビニ払いをする場合、現金しか受け付けない場合がほとんどであるため、クレジットカード払いをしたければ別途手続きをする必要があります。

そこで今回の記事では

  1. 国民年金のコンビニ払いは原則クレジットカード利用不可な理由
  2. クレジットカードを利用して国民年金を払う場合の手続き
  3. クレジットカードを利用して国民年金を払う場合の注意点

の3点について、解説しましょう。

国民年金のコンビニ払いは原則クレジットカード利用不可な理由

国民年金のコンビニ払いは原則クレジットカード利用不可な理由

国民年金は、所定の払込取扱票(正式名称は保険料納入告知書)をコンビニに持っていくことでも支払えます。しかし、支払方法は現金に限定されていることがほとんどです。そこで、まずは現在利用できる支払い方法について知っておきましょう。

現在利用できる支払い方法

最初に、国民年金保険料を支払うには、どのような方法があるのか理解しておきましょう。

口座振替 毎月所定の日に指定した金融機関の口座から引き落としが行われる。
金融機関の窓口での納付 銀行、信用金庫などの窓口に「保険料納入告知書」を持っていき、現金で支払う。
電子納付 愛称は「Pay-easy(ペイジー)」。インターネットバンキング、モバイルバンキング、ATMなどを利用して銀行口座から直接保険料を支払う。
コンビニの店頭での納付 所定のコンビニの店頭に保険料納入告知書を持っていき、現金で支払う。
クレジットカードによる納付 あらかじめ、支払元となるクレジットカード情報を日本年金機構(実際は最寄の年金事務所)に書面で提出し、毎月請求が行われる形で支払う。

なお、コンビニでの店頭の納付については、扱えるコンビニのチェーン店名が日本年金機構のホームページで公開されています。

  • セブン-イレブン
  • ローソン
  • ファミリーマート
  • ミニストップ
  • セイコーマート
  • 山崎製パン(デイリーヤマザキ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキデイリーストア)
  • コミュニティ・ストア
  • ポプラグループ(ポプラ、生活彩家、くらしハウス、スリーエイト)

出典:国民年金保険料が納付できるコンビニ店舗等一覧|日本年金機構

コンビニ払いは現金のみの場合が多い

国民年金保険料をコンビニで支払うこと自体は、主要なコンビニチェーンならほぼどこでもできると考えていいでしょう。しかし、支払い手段として使えるのは現金である場合がほとんどで、クレジットカードはまず使えないと考えてください。

ファミリーマートとセブン-イレブンならやり方次第で可能

例外として、ファミリーマートやセブン-イレブンであれば、間接的にクレジットカードを使って支払うこともできます。つまり

  • ファミリーマートでは、公式決済アプリ「ファミペイ」の支払元として公式カード「ファミマTカード」を指定して支払いを行う
  • セブン-イレブンでは、公式電子マネー「nanaco」に公式カード「セブンカード・プラス」でチャージして支払いを行う

ことができます。

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国民年金保険料を支払う場合であっても、他の払込取扱票と同じように手続きすれば大丈夫です。ファミリーマートとセブン-イレブンでの手続き方法については、この記事で詳しく書きましたので、読んでみてくださいね。

クレジットカードを利用して国民年金を払う場合の手続き

クレジットカードを利用して国民年金を払う場合の手続き

本当にクレジットカードを利用して国民年金を払いたいなら、コンビニを利用するのではなく、直接日本年金機構に対して手続きをしたほうが確実です。決して難しい手続きではないので、試しにやってみましょう。

1.国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書を作成・提出する

最初に、所定の書類として「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」を作成し、提出しましょう。用紙は最寄りの年金事務所に取りに行ってもいいですし、日本年金機構のホームページからダウンロードしても構いません。

また、記入をスムーズに進めるためにも、以下のものを用意しておきましょう。

  • 国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書
  • 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳や納付書など)
  • 利用するクレジットカード
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こちらの図を参考にして記入するとわかりやすいですよ。
1.国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書を作成・提出する

出典:国民年金保険料の口座振替及びクレジットカード納付制度について|日本年金機構

2.手続き完了を確認する

記入が終わったら、最寄りの年金事務所に出向き、提出しましょう。郵送でも構いません。

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年金事務所の住所は、こちらから調べられます!

書類を提出し、問題がなければ1カ月ほどで手続きが完了します。手続きが完了すると、ハガキで通知が来るので、必ず確認するようにしてください。

2.手続き完了を確認する

出典:国民年金保険料の口座振替及びクレジットカード納付制度について|日本年金機構

手続きが完了しなかった場合は?

  • 「クレジットカードの番号が違う」など、記入事項に誤りがあった
  • クレジットカードの有効期限が切れていた

など、なんらかの理由で手続きが完了しないことがあります。通常、手続きが完了しなかった場合は「クレジットカード有効性確認結果のお知らせ」というハガキが届くはずです。

手続きが完了しなかった場合は?

出典:国民年金保険料の口座振替及びクレジットカード納付制度について|日本年金機構

1カ月経っても何の連絡もない場合(ハガキすら届かない場合)は、提出した年金事務所に連絡し、状況を確認しましょう。

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実際は、問題があった時点で年金事務所の担当者の方から連絡があることがほとんどです。連絡があったら、状況を確認して適切な対応をとるようにしてくださいね。

クレジットカードを利用して国民年金保険料を払う場合の注意点

クレジットカードを利用して国民年金保険料を払う場合の注意点

最後に、クレジットカードを利用して国民年金保険料を払う場合の注意点として

  1. 本人名義のクレジットカードを使う場合は手続きが必須
  2. 手続きが完了するまでには時間がかかる
  3. クレジットカードの登録情報が変わったら手続きをしないといけない
  4. クレジットカードの利用限度額を超えると支払いができない
  5. 延滞・滞納には一層気を配らなくてはいけない

の5点について解説しましょう。

1.本人名義のクレジットカード以外を使う場合は手続きが必須

実は、国民年金保険料をクレジットカードで払う場合は、本人名義のクレジットカードでなくても利用は可能です。学生など継続して安定した収入がない状態である場合は、現実的に親権者など、継続して安定した収入がある家族がまとめて支払うことが多いので、このような扱いになっていると考えられます。

書類の提出は必須

なお、本人名義以外のクレジットカードを使って国民年金保険料を支払う場合、日本年金機構に対して「国民年金保険料クレジットカード納付に関する同意書」を提出しなくてはいけません。

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こんな書類なので、必要事項を埋めてから郵送、窓口への持ち込みで提出してください。
書類の提出は必須

出典:国民年金に関する手続き|日本年金機構

書類が面倒なら家族カードを使おう

「国民年金保険料クレジットカード納付に関する同意書」自体は、簡単な書類なので記入にてこずるということもないでしょう。しかし、国民年金保険料のように、本人の名義以外のクレジットカードでも支払いができる公共料金は、そう多くないのも事実です。

「国民年金保険料クレジットカード納付に関する同意書」を提出するのが面倒だと感じたならもちろん、そうでなくても「家族に出してもらう前提の支出」について支払いを行うなら、家族カードがあった方がやはり便利です。

家族カード自体は、クレジットカード本会員=そのクレジットカードを使っている本人の利用状況に問題がなければ、スムーズに発行してもらえる場合がほとんどでしょう。1枚持っておくと何かと便利なので、タイミングを見て追加するのをおすすめします。

家族のクレジットカードに問題が生じた場合は要注意

一方、注意が必要なのが、家族カードの親カードとなるクレジットカードを使っている本人に何らかの問題が生じた場合です。

  • 延滞、滞納を繰り返した
  • 利用規約違反などの理由で強制解約された
  • 個人再生、自己破産などの債務整理をした

などの理由で、個人信用情報に異動情報が登録された場合、親カードとなるクレジットカードの利用が停止されます。当然、家族カードも利用できなくなるので注意してください。

この場合は、自分のクレジットカードを用意し、国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書を再度提出しましょう。

2.手続きが完了するまでには時間がかかる

国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書を提出しても、すぐに国民年金保険料をクレジットカードで支払えるようになるわけではありません。日本年金機構のホームページよれば、手続きが完了するまで1カ月程度かかるとされています。

「何月分からクレジットカード払いに切り替わるか」は必ず確認しよう

1カ月程度という数字は漠然としていてわかりにくいので、より確実を期すなら、年金事務所に国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書を提出した際に「何月分からクレジットカード払いに切り替わると思っていればいいですか?」と質問してみましょう。具体的な月を教えてくれるはずです。

もちろん、内部での事務処理の進捗によって、前後することは十分にあり得ます。しかし、大体の目安を知っておけば、いざというときに慌てなくて済むはずです。

切り替わるまでは保険料納入告知書を使おう

国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書を提出しても、正式に切り替わるまでは保険料納入告知書が届きます。コンビニや金融機関の窓口に出向き、期限通りに支払いを済ませましょう。

なお、クレジットカード払いに切り替わったにも関わらず、保険料納入告知書を使って納めてしまったため、二重で国民年金保険料を支払っていた場合は、余分に支払った分は返してもらえます。

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日本年金機構から「還付通知書」が届くので、請求手続きをしてください。

3.クレジットカードの登録情報が変わったら手続きをしないといけない

国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書には

  • クレジットカード番号
  • クレジットカード名義人

などの情報を記入します。そのため、これらの情報に変更が生じた場合は、再度国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書を提出しなくてはいけません。

結婚などで苗字が変わった場合は要注意

特に注意が必要なのが、結婚などで苗字が変わった場合です。クレジットカード会社に連絡すると、手続きを経て新しいクレジットカードを送ってくれますが、券面に記載されている名義人も変更されるため、手続きは必ず行わなくてはいけません。

紛失・盗難、クレジットカードの変更の場合も手続きは必須

また

  • クレジットカードを紛失したり、盗難にあったりした
  • 一般カードからゴールドカードにしたなど、クレジットカードを変更した

場合も、手続きが必要になります。これらのケースの場合、クレジットカード番号も変更になるためです。

有効期限満了の場合は特に手続きはいらない

例外として、クレジットカードの有効期限が満了し、新しいクレジットカードが届いた場合は、特に自分から変更手続きをする必要はありません。

クレジットカード会社から日本年金機構に対し、新しい有効期限についての情報が伝えられるためです。

4.クレジットカードの利用限度額を超えると支払いができない

国民年金保険料をクレジットカードで支払う場合は、クレジットカードのショッピング枠を利用します。そのため、クレジットカードのショッピング枠があまりに低いと、ちょっと出費がかさんだ月には国民年金保険料の支払いまで手が回らなくなることも考えられるのです。

あらかじめ利用限度額を上げておく

このような事態を避けるためには、ある程度は利用限度額に余裕を持たせておくといいでしょう。もし、今利用しているクレジットカードの利用限度額が低く、ちょっと出費がかさんだだけでオーバーしてしまいそうなら、利用限度額の引き上げの手続きをするのも1つの手段です。クレジットカード会社に連絡し「国民年金保険料の支払いに使いたい」旨を伝えれば、利用限度額引き上げの審査をしてくれます。

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旅行や結婚式などのための一時的な引き上げと違って、支払能力の綿密な調査が必要になるため、審査には2~3週間ほどかかります。余裕を持って動きましょうね。

還元率の高いクレジットカードを作っておくのも1つの手段

今利用しているクレジットカードの利用限度額を引き上げない前提であれば「国民年金保険料を払うためのクレジットカード」として、ポイント還元率が高く、しかも年会費が無料のクレジットカードを作るのも1つの手段でしょう。

一般的に、クレジットカードのポイント還元率は、0.5%~1.0%程度と言われています。つまり、1.0%を超えるようであれば、ポイント還元率がかなり高いということです。そこで「ポイント還元率が高く、年会費が無料」のクレジットカートとして、リクルートカードをおすすめします。

リクルートカード

リクルートカード
カード分類一般カード
国際ブランドVISA、Mastercard®、JCB
申込方法Web申込み
発行スピード-
年会費(税込)0円
年会費備考-
ショッピング総利用枠(上限)-
ポイント還元率(下限)1.20%
ポイント還元率(上限)3.20%
交換可能マイル-
ETCカード年会費(税込)0円
電子マネーチャージ楽天Edy、Suica
海外旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大)2,000万円
国内旅行傷害保険/死亡後遺障害(最大)2,000万円
ショッピング保険/国内利用(最大)200万円
「審査」「発行期間」口コミ平均DATA
審査通過率
審査通過/申込者数
ショッピング
限度額平均
キャッシング
限度額平均
カード発行
までの日数平均
対応
満足度
80%(4/5)46万円4万円8.2日3.8

リクルートカードのポイント還元率は、最低でも1.2%とかなり高いです。そこで、リクルートカードを使って国民年金料を支払ったとすると、どれぐらいお得になるのか考えてみましょう。

2020年の場合、1カ月あたりの国民年金保険料は16,540円です。なお、国民年金保険料は、6カ月、1年、2年の単位まで前納(=前払い)できるので、その点も考えてみましょう。

納付期間 納付額
毎月納付 16,540円
6カ月前納 98,430円(割引額810円)
1年前納 194,960円(割引額3,520円)
2年前納 383,210円(割引額14,590円)

それぞれのケースにおいて、ポイント還元額と割引額は以下のようになります。

納付期間 ポイント還元額と割引額
毎月納付 ポイント還元額:16,540円 × 1.2% = 198.48ポイント → 198ポイント
6カ月前納 ポイント還元額:98,430円 × 1.2% = 1181.16ポイント → 1,181ポイント
割引額:810円
1年前納 ポイント還元額:194,960円 × 1.2% = 2,339.52ポイント  → 2,339ポイント
割引額:3,520円
2年前納 ポイント還元額:383,210円× 1.2% = 4,598.52ポイント → 4,598ポイント
割引額:14,590円

リクルートカードの利用により得られるポイント(リクルートポイント)は、共通ポイントのPontaポイントと1ポイント=1ポイントで交換可能です。そのことを踏まえ、実質的な割引額を計算してみました。

納付期間 実質的な割引額
毎月納付 198円(約1.2%割引)
6カ月前納 1,991円(約2.0%割引)
1年前納 5,859円(約3.0%)
2年前納 19,188円(約5.0%)

前納する期間が長ければ長いほど、お得になるのは確かです。

5.延滞・滞納には一層気を配らなくてはいけない

国民年金保険料をクレジットカード払いする場合に気をつけるべきことが「クレジットカードの延滞・滞納」です。頻繁に延滞・滞納を繰り返しているようだと、クレジットカード会社の判断により、強制解約の処分が下されることもあります。強制解約の処分が下った場合は、クレジットカード自体が使えなくなるので、国民年金保険料のクレジットカード払いをやめて、他の支払方法に切り替えなくてはいけません。具体的な手続きを解説しましょう。

国民年金保険料のクレジットカード払いをやめるには

国民年金保険料のクレジットカード払いをやめるには、年金事務所に「国民年金保険料クレジットカード納付辞退申出書」を提出します。この用紙は、日本年金機構のホームページからダウンロードすることが可能です。

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もちろん、年金事務所の窓口で受け取っても構いませんよ!

必要事項を記入したら、郵送か窓口への持ち込みで提出しましょう。なお、窓口への持ち込みの場合でも、郵送の場合でも、以下の書類が必要です。

マイナンバーカードがある場合 マイナンバーカード(郵送の場合は表面・裏面をコピーして同封)
マイナンバーカードがない場合 1)通知カード(郵送の場合はコピーして同封)、個人番号の表示がある住民票の写し(郵送の場合もコピー不可、原本=役所やコンビニからもらってきたときのまま)、2)運転免許証、パスポート、在留カードなど(コピーを同封)

払えなくなったらまずは相談しよう

  • フリーランスで仕事をしていたが、仕事がなくなってしまった
  • 会社勤めをしていたが失業し、求職活動をしているが仕事が決まっていない

などの理由で、国民年金保険料を支払う見込みが立たなくなった場合、国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度を利用するのも検討しましょう。これは簡単に言うと「相応の理由がある場合に、国民年金保険料の納付を免除してもらったり、納付を遅らせたりしてもらう制度」のことです。

払えないからといってそのままにしていた=未納の場合、国民年金保険料を支払っていないことになるので、将来老齢基礎年金(高齢になってからの生活を保障するための年金)・障害基礎年金(ケガや病気で働けない場合の生活を保障するための年金)・遺族基礎年金(家族に万が一のことがあったときに生活を保障するための年金)がもらえない可能性が出てきます。

一方、国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度を利用した場合は、国民年金保険料を支払ったものとして扱われるため、将来老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の支給を受けることができます。もちろん、通常通り支払った人より、もらえる年金の額は低くなる点には注意が必要です。

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国民年金保険料の免除制度を使った場合、将来もらえる年金の額がどうなるかまとめました。
全額免除 平成21年4月分からの保険料の全額が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)が支給される。
4分の3免除 平成21年4月分からの保険料の4分の3が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の5/8(平成21年3月分までは1/2)が支給される。
半額免除 平成21年4月分からの保険料の2分の1が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の6/8(平成21年3月分までは2/3)が支給される。
4分の1免除 平成21年4月分からの保険料の4分の1が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の7/8(平成21年3月分までは5/6)が支給される。

また、20歳から50歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合は、保険料納付猶予制度が使えます。この制度が適用されている間は、保険料の支払いを待ってもらえると考えましょう。

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ただし、保険料納付猶予制度を使った場合も、後から保険料の追加支払い(追納)をしない限りは、受け取れる年金の額は低くなります。

なお、後になってお金に余裕が出てきた場合、保険料の支払いを追加で行う(追納する)ことで、受け取れる年金額を増やすことは可能です。現状も踏まえ、最も無理のない方法を選びましょう。

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詳しい話は、日本年金機構のホームページも参考にしてみてください。

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