クレジットカードを申し込む際に、必ず済ませなくてはいけないのが
- 個人情報の取り扱いに関する重要事項
- 会員規約・特約
への承諾です。
オンラインで入会を行う場合、以下の画像のように、これらを閲覧できるWebページが表示され、内容を全部読んだうえで承諾する場合にのみ、その後の手続きが進められる仕組みになっています。
そこで今回の記事では、個人情報の取り扱いに関する重要事項や会員規約・特約などの「約款」について、最低限押さえておくべきポイントを解説しましょう。
なお、特に注釈のない場合は、本記事の作成にあたっては、三井住友カードの会員規約等を参考にしています。
また、便宜上、今回の記事では「約款」を
- 個人情報の取り扱いに関する重要事項
- 会員規約・特約
の総称として用いています。
クレジットカードの基本に関する規定
クレジットカードを使う上での基本的な事項も、約款に盛り込まれています。クレジットカードを初めて使う人は、まずは
- 規約の変更、承認
- カードの貸与、取り扱い
- カードの有効期限
- カードの利用枠
の4つからチェックしてみましょう。
1.規約の変更、承認
クレジットカード会社がクレジットカードを発行するにあたっては、様々な法律による規制を受けています。当然、法律が変われば、それに合わせて約款に盛り込まれている規約も変更しなくてはいけません。また、法律の変更がなくても、クレジットカード会社の判断により、これまでに提供してきたサービスの変更を行う場合も、規約の変更が行われます。
そして、規約の変更が行われた場合、クレジットカードを実際に使う人=会員は
- 規約の変更に同意するので使い続ける
- 規約の変更に同意できないので使わない
のいずれかを選択できるのです。
第5条(規約の変更、承認)
本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したと
きは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場
合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
2.カードの貸与、取り扱い
本来、クレジットカードは「クレジットカード会社が審査を行い、支払能力に問題がないと判断した人に対してのみ”クレジットカードの貸与”という形で発行されるもの」です。つまり、あくまで「クレジットカードを貸してもらっている」にすぎません。
第6条(カードの貸与と取扱い)
1.当社は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)を表面に印字した会員の申込区分に応じたカード(以下家族カードを含む)を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。本会員は、カード発行後も、届出事項(第4条第1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。なお、セキュリティ上の理由、当社と提携クレジットカードの発行に関し提携する会社その他の個人・法人(以下「提携会社」という)と当社との提携関係の変動・終了その他の事由により、会員番号が変更される場合があり、その場合、当社より新たな会員番号を含むカード情報を表面に印字したカード(カード券面のデザイン変更を含む)を発行し、貸与します。
3.カードの有効期限
クレジットカードには有効期限があります。有効期限を過ぎてしまうと、そのクレジットカードは使えません。
クレジットカード本体の表面・裏面のいずれかに印刷されている場合がほとんどです。
通常「月/年」の順番で記載されています。
この有効期限についても、約款に規約が盛り込まれています。
- 更新カードの送付に関する扱い
- 更新前カードの処分に関する扱い
- 更新前カードによる支払に関する扱い
が記載されているので、実際に規約を読みながら確認してみましょう。
第7条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カードの表面に記載した月の末日までとします。ただし、当社は、会員番号の変更その他の事情により、カード有効期限の満了前に新たなカードを発行することができるものとし、その場合当該新たなカードに適用のある会員規約が適用されます。従前のカードは、会員が新たなカードを受領したときから利用できなくなるものとします。また、届出住所宛に当社が送付した新たなカードが不着となった場合等、当該届出住所宛に新たなカードを発送しても到着しないと当社が認める場合には、当社が定める期間の経過後に、従前のカードは利用できなくなるものとします。
2.有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、新たなカードと会員規約を送付します。ただし、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合には、送付を保留することができるものとします。
3.本会員は、第1項の従前のカードまたは有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。
4.カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
4.カードの利用枠
クレジットカードには、支払能力に応じた利用枠が設けられています。
例えば、利用枠が40万円だった場合は「40万円までクレジットカードで利用できる」という意味です。クレジットカードでの支払いを行うと、利用枠は減っていきますが、銀行口座からの引き落としが行われると、その分の利用枠はまた使えるようになります。
大まかに言うと利用枠は
- ショッピング枠:クレジットカードで買い物をする(店舗での購入に限らず、公共料金や携帯電話代金などの支払いも含む)ことができる上限額
- キャッシング枠:銀行、コンビニ等に設置されているATMで借り入れができる上限額
の2つに分類されるので、クレジットカードが届いたら、必ず確認しましょう。
第9条(カードの利用枠)
1.カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のカードショッピング、海外キャッシュサービスおよびキャッシングリボの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額および次項以下の内訳額は、当社が所定の方法により定めるものとします。
クレジットカードを巡るトラブルに関する規定
どんなに気を付けていても、クレジットカードが入った財布を失くしてしまったり、盗まれてしまったりすることはあり得ます。また「本当はいけないことである」というのを知らずに、クレジットカードの現金化に手を出してしまったり、軽い気持ちで友達に貸してしまったりするのもあり得ない話ではありません。
このあたりの「クレジットカードを巡るトラブル」についても、約款に規約が盛り込まれています。具体例を用いながら、確認してみましょう。
1.カードの再発行
クレジットカードを紛失したり、盗難にあったりした場合は、クレジットカードの再発行をお願いすることになります。実際は、クレジットカード会社に電話連絡して対応を進めることになるので、紛失・盗難にあったらすぐに電話しましょう。また、クレジットカードを再発行してもらう場合は、手数料(500円~1,000円程度)がかかるので注意しましょう。
第12条(カードの再発行)
当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた
場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとしま
す。
2.紛失、盗難、偽造
本来、クレジットカードを紛失、盗難したことで不正利用された場合であっても、クレジットカード会社に対しての支払いは自分でやらなくてはいけません。
クレジットカードを失くしたり、盗まれたりするのは、その人にも落ち度=過失があるためです。一方、クレジットカードは実際に手元にあるにも関わらず、どこかで情報が洩れて偽造カードを作るの使われたことが原因で不正利用された場合は、支払う責任はありません。
第13条(紛失・盗難、偽造)
1.カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生するすべての債務について支払いの責を負うものとします。
2.会員は、カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。
3.偽造カードの使用に係る債務については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
3.会員保障制度
本来、クレジットカードを失くしたり、盗まれたりした場合であっても、不正利用された分の支払いは、クレジットカード会員本人がしなくてはいけません。しかし
- 本人に重大な過失=落ち度がない
- 不正利用されてから一定期間内に届け出があった
場合には、不正利用された分のてん補を行うという形で、会員を保護するようになっています。ただし
- 本人に重大な過失=落ち度があったり、故意=わざとやった場合
- 家族や友達など「自分以外の誰か」にカードを貸したことが原因だった場合
- 不正利用の届出をしていなかった場合
- 戦争、災害などによる混乱が原因だった場合
など、一定の場合は会員保障制度の対象外となるので、気を付けましょう。
3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
(1)会員の故意または重大な過失に起因する損害
(2)損害の発生が保障期間外の場合
(3)会員の家族・同居人・当社から送付したカードまたはチケット等の受領の代理人による不正利用に起因する
場合
(4)会員が本条第4項の義務を怠った場合
(5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
(6)カードショッピング、キャッシングリボおよび海外キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引
についての損害(ただし、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社
が認めた場合はこの限りではありません。)
(7)前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害
(8)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
(9)その他本規約に違反する使用に起因する損害
4.カード利用の一時停止等
クレジットカード会社は
- クレジットカード会員の利用枠を超えた利用がなされそうな場合
- 不正利用の可能性が高いと判断される場合
- 銀行口座の設定がまだ済んでいない場合
- 必要な手続き、書類の提出が完了していない場合
など、一定の条件に当てはまる場合は、一時停止をするなど、クレジットカードの利用を制限することができます。
第15条(カード利用の一時停止等)
1.当社は、カード発行後、決済口座の設定手続が完了するまでの間、カードショッピングのリボルビング払い、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。
2.当社は、会員が利用枠を超えた利用をした場合もしくは利用をしようとした場合、利用枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合または延滞が発生する等のカード利用に係る債務の支払状況等の事情によっては、カードショッピング、キャッシングリボおよび海外キャッシュサービスの全部または一部の利用を一時的にお断りすることがあります。
3.当社は、カードまたはカード情報の第三者による不正使用の可能性があると当社が判断した場合、会員への事前通知なしに、カードショッピング、キャッシングリボおよび海外キャッシュサービスの全部またはいずれかの利用を保留またはお断りすることがあります。
4.当社は、会員が本規約に違反した場合もしくは違反するおそれがある場合またはカードの利用状況に不審がある場合には、カードショッピング、キャッシングリボおよび海外キャッシュサービスの全部もしくは一部の利用を一時的に停止すること、または加盟店や現金自動預払機等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。
5.当社は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた場合、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。
6.当社は、貸金業法に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書その他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。
7.当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提出および当社が指定する事項の申告を求めることができるものとします。また、同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてカードを利用する場合、その他同法の規制に鑑みて当社が必要と認める場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
5.現金化、第三者への貸与・譲渡の禁止
クレジットカードの現金化とは「クレジットカードのショッピング枠を利用して特定の商品を購入し、その商品を現金化業者などを使って換金すること」を指します。
また、本来、クレジットカードは「クレジットカードの券面に名前が記載されている会員本人」に対して貸与されるものです。そのため、本人以外の人=第三者は、家族・友達であっても利用できません。
もちろん
- クレジットカードを他人に譲る
- クレジットカードを質に入れる
- クレジットカードの情報を誰かに教える
のもダメなので、気を付けましょう。
第6条(カードの貸与と取扱い)
(中略)
2.カードの所有権は当社に属し、カードおよびカード情報はカード表面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。また、会員は、現行紙幣・貨幣の購入、または、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。
3.会員は、カードおよびカード情報の使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、また、理由の如何を問わず、カードおよびカード情報を他人に使用させまたは使用のために占有を移転させてはなりません。
クレジットカードの支払いに関する規約
クレジットカードは、一定期間の利用額を集計し、その利用額に基づいた請求額を、クレジットカード会員があらかじめ登録した銀行口座から引き落とす仕組みで支払いを行います。そのための銀行口座=代金決済に口座に関する規定や、支払が遅れた場合の扱い、リボルビング払いや分割払いなど、一括払い以外の方法についての規約も、約款には盛り込まれているのです。
1.代金決済口座および決済日
実際の規約を見てみましょう。
第17条(代金決済口座および決済日)
1.本会員は、当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息および年会費等本規約に基づく一切の
債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座からの口座振替、証券口座からの引落し、または通常貯金(以下預金口座、証券口座または通常貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払うものとします。ただし、本会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預金
口座への振込等別途の方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当社が支払
い方法を変更することはないものとします。
2.当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日または毎月26日とします。ただし、当社または金融機関の都
合により、10日の支払期日が毎月6日または毎月8日となることがあります。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
つまり、三井住友カードの場合は
- クレジットカードの利用による請求額は、あらかじめ指定した銀行口座からの引き落としで支払う
- 引き落とし日は毎月10日または26日が原則だが、三井住友カードや銀行の都合で毎月6日または8日になることもある
- 引き落とし日の当日に銀行が休みだった場合、実際に引き落としが行われるのは翌営業日であること
が定められているのです。
2.残高不足、再振替
当初の引き落とし日に銀行口座の残高が足りず、引き落としが行われなかった場合は
- 別の日に再度、銀行口座からの引き落としを行う
- クレジットカード会社が指定する銀行口座への振り込みを行う
- コンビニ、郵便局などで使える振込用紙を使う
などの方法で、支払を行います。
第19条(決済口座の残高不足等による再振替等)
1.決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務の口座振替、引落しまたは自動払込みができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につきこれを行うことができるものとします。ただし、当社から別途指示があったときは、本会員は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。
3.期限の利益の喪失
クレジットカードを使った場合は、所定の引き落とし日までに実際に支払えるように銀行口座にお金を用意しておけば、何ら問題はありません。つまり「引き落とし日までに払えれば問題ない」と考えましょう。
しかし、期限の利益は「債務者=クレジットカード会員が期限通りに支払ってくれる」という前提があって初めて成り立つものです。
このため、クレジットカード会社は、一定の条件に当てはまる場合は、期限の利益を失う=その場ですぐに残っている返済額を全部支払わないといけないと規約に盛り込んでいるのです。
第22条(期限の利益の喪失)
1.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
(1)仮差押、差押、競売の申請、または破産もしくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき。
(2)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき。
(3)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(4)リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
4.会員資格の取消
クレジットカード会社にとって、重大な経営リスクとなるのは
- 支払能力に問題がある人が会員になる
- 社会的に問題がある人が会員になる
- 会員が利用規約を守ってくれない
ことです。そのため、上で挙げた条件のいずれかに当てはまる場合、クレジットカード会社は会員資格の取消=強制解約に踏み切ることができます。
なお、強制解約になった場合は
- すぐにクレジットカードは返還しないといけない
- 支払が残っている場合は、全部一括して返済しないといけない
ことも、注意しましょう。
第23条(会員資格の取消)
1.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。
(1)カード、ローン等の申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合
(2)本規約のいずれかに違反した場合
(3)当社に対するカード利用に係る債務の履行を怠った場合
(4)換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当または不審があると当社が判断した場合
(5)カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
(6)会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合
(7)会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場合、または次の(ⅰ)(ⅱ)のいずれかに該当した場合
(ⅰ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(ⅱ)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(8)会員が、自らまたは第三者を利用して、次の(ⅰ)から(ⅴ)までのいずれかに該当する行為をした場合
(ⅰ)暴力的な要求行為(ⅱ)法的な責任を超えた不当な要求行為(ⅲ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為(ⅳ)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 (ⅴ)その他前記(ⅰ)から(ⅳ)に準ずる行為
(9)会員に対し第4条第5項または第15条第7項の調査等が完了しない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽
の回答をした場合
(10)会員が、本会員として当社から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて上記(1)から(9)に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合
2.本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。
3.会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合には、本会員は速やかにカードおよびチケット等当社から貸与された物品を当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
4.当社は、会員資格の取消を行なった場合、カードおよびチケット等の無効通知ならびに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社に返還するものとします。
5.本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは利用されたとき(会員番号の使用を含む)は当該使用によって生じたカード利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。
5.リボルビング払い
クレジットカードによる支払方法のうち「毎月一定額を決め、その中で元本および利息の返済を行っていく方法」のことをリボルビング払い(リボ払い)と言います。
三井住友カードの場合、次の4種類のリボ払いが規約に盛り込まれています。
- お店でリボ:お店で買い物をした時にリボ払いを指定する
- いつでもリボ:事前に設定を行っておくことで、自動的にリボ払いになる
- 海外リボ:海外での利用分について、リボ払いにしてもらう
- あとからリボ:一括払い、分割払いで利用した分について、あとからリボ払いに変更する
6.分割払い
クレジットカードによる支払方法のうち「あらかじめ定められた回数で、利用額および利息の返済を行っていく方法」を分割払いと言います。三井住友カードの場合、分割払いは以下の方法が選べます。
- クレジットカード利用の都度分割払いを指定する
- 一括払い、2回払いによる利用分を分割払いに変更する
その他の規定
これ以外にも、クレジットカードを使うにあたって知っておきたい事柄が、規約には盛り込まれているので併せて確認しておきましょう。
1.海外キャッシュサービス
海外キャッシュサービスとは、クレジットカードを使って海外の空港・商業施設に設置されているATMから現地通貨を引き出せるサービスを言います。実質的にはクレジットカードを使ったお金の借入になりますが、日本に帰国後すぐに返済すれば両替手数料より安くすむことが多いので、多用されている方法の1つです。
海外キャッシュサービスについての規約も、約款には盛り込まれているので確認しましょう。
- 利率、利息の計算
- 返済回数
- ATMを利用した場合の手数料の扱い
などは、特に重点的にチェックしてください。
第43条(海外キャッシュサービスの利率および利息の計算)
1.海外キャッシュサービスの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。ただし、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率および当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
2.本会員は、海外キャッシュサービスの借入金(付利単位100円)に対し、当社所定の利率による利息を支払うものとします。
3.借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を経過利息として、支払うものとします。第44条(海外キャッシュサービスの借入金の支払い)
1.海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回とします。
2.毎月の返済額は、第38条の毎月の締切日までの借入金と前条第3項の経過利息とを合計し、第17条の定めにより翌月の支払期日に支払うものとします。
3.海外キャッシュサービスによる現金を現地通貨で交付した場合であっても、海外キャッシュサービスの借入金元金は、第18条の定めにより換算された円貨とします。
4.会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。
5.海外キャッシュサービスの借入金について、当社が定める日までにキャッシングもあとからリボの申込を行い、当社が適当と認めた場合は、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボに変更することができます。その場合、申込日までを海外キャッシュサービスのご利用、申込日の翌日以降をキャッシングリボのご利用としてお借入期間を算出し、ご利用金額に対する利息を日割計算します。
2.個人情報の取扱
クレジットカードを申し込む際は
- 生年月日
- 住所
- 年収
- 持ち家か賃貸か
など、個人のプライバシーにかかわる情報も、申込情報として開示することになります。そのため、これらの個人情報についての扱いに関する規約も、約款には盛り込まれているのです。
- 個人情報を収集する目的
- 個人情報の保有に関する扱い
- 個人情報の利用目的
などが記載されているので、一読しておきましょう。
3.個人信用情報機関への登録・利用
クレジットカードを申し込んだり、利用したりした場合、それらの履歴は個人信用情報として登録されます。
実際は、個人信用情報機関と呼ばれる、個人信用情報のデータベースを保有している会社に送られる仕組みです。
クレジットカードの約款には
- どこの個人信用情報機関に情報を送るのか
- どんな情報を送るのか
- 送られた情報は何年保存されるのか
などが盛り込まれています。
登録情報 | 登録の期間 |
---|---|
(1)氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の本人情報 | 左欄(2)以下の登録情報のいずれかが登録されている期間 |
(2)本規約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間 |
(3)本規約に関する客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後)5年以内 |
(4)債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後)5年間 |
(5)債権譲渡の事実に係る情報 | 株式会社日本信用情報機構への登録:譲渡日から1年以内 |
どんなものなのか、必ず理解しましょうね!