デビットカードを問題なく使っていたはずの家族があるときを境に使い方が変わった-その背景の1つに、認知症が隠れているのは珍しくありません。また、これだけデビットカードが普及しているからこそ、その人が万が一になったときのことを考える必要があるでしょう。
【前提】家族でも自由にはできない
最初に、重要な前提に触れておきましょう。
- 家族が認知症になった
- 家族に万が一のことがあった
場合であっても、デビットカードの解約は自由にできません。
そして、銀行は
- 認知症になった人
- 万が一があった=亡くなってしまった人
の口座に関しては、その事実が判明した時点で凍結し、他の人が自由に利用できないようにしてしまいます。
したがって、デビットカードの解約も含めて
- 預金口座からの引き出し
- 預金口座の解約
を行うには、慎重に手続きを進める必要があります。
今回の記事では
- 認知症になった人
- 万が一があった=亡くなってしまった人
について
- デビットカードの解約も含めた預金口座の扱い
- 必要な手続き
を解説しましょう。
認知症になった家族のデビットカードは解約できる?
そもそも、認知症になった家族のデビットカードは解約できるのでしょうか?結論から言うと
が正解です。
【結論】勝手に解約できない
認知症になった家族が、デビットカードを銀行の預金口座を支払い元にして使っていたとしても、家族が勝手に解約することはできません。あくまで、銀行の預金口座の解約は、本人の意思に基づいて行われるものであるためです。
預金口座の名義人が認知症になった場合、口座が凍結されるパターンは、次の2つです。
- 家族が銀行に認知症の事実を申し出た
- 店舗に来た本人の様子を行員が見て、銀行側で判断した
いずれの場合であっても、預金口座が凍結されてしまうと、例え家族でも勝手にお金を引き出したり、解約したりすることはできません。
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症や精神疾患などの病気が原因で、判断能力が失われてしまった人を保護するための制度です。判断能力が失われてしまった本人=被後見人に代わり
- 診療・療養介護・福祉サービスなどの利用契約の締結
- 預貯金、不動産などの財産管理
を行います。
例えば、以下の行為は本人の意思が重要になるため、たとえ成年後見人であっても、できない決まりになっています。
- 戸籍に関する契約の変更(婚姻・離婚・離縁・養子縁組・認知等)
- 遺言書の作成
- 医療行為(軽度の診察・緊急を要するものを除く)への同意
法定後見と任意後見
成年後見制度を、家庭裁判所の関与があるかどうかで分類すると、次の2つに分かれます。
法定後見 | 家庭裁判所の決定により後見人を選任する。原則として、配偶者、子、孫などの家族(4親等までの親族)が申し立てを行うが、一部の市区町村では、身寄りがない人のために市区町村長による申し立てができるケースもある。 |
---|---|
任意後見 | 判断能力が衰える前に本人が成年後見人(になってほしい人)を選任し、契約を締結する。認知症を発症するなど、判断能力が衰えた場合は、申立人が家庭裁判所に申立を行い、任意後見監督人を選任する。 |
手続きの流れなど、細かい部分の違いはかなりありますが、大まかには
- 法定後見:事前の取り決めはなしに、判断能力が低下してから後見人を選ぶ。
- 任意後見:判断能力が衰える前に、本人から後見人になってほしい人を選ぶ。
という違いがあると覚えておきましょう。
なお、法定後見・任意後見のいずれであっても、一定の条件に当てはまる人は「不適格者」とされてしまうため、成年後見人にはなれません。
法定後見制度の場合 | 未成年者 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人 破産者 本人に対して訴訟をしている人、その配偶者、その直系血族 行方の知れない者 |
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任意後見制度の場合 | 未成年者 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人 破産者 行方の知れない者 本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者 |
- 能力がない人(未成年者、家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人、破産者)
- 頼みようがない人(行方の知れない者)
- トラブルを起こしそうな人(本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族/不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者)
はダメということです!
後見が始まった場合の銀行口座の扱い
実際に後見が始まると、被後見人の銀行の預金口座からの引き出し等を行うには、銀行に届出手続きを行わなくてはいけません。その際、以下の書類が必要になります。
成年後見人等に関する届出書(銀行制定様式)
成年後見制度に関する確認書類
成年後見人等の本人確認書類
ご印鑑(お届け印)
通帳
新規口座開設の場合は、ご本人の本人確認書類が必要となります。
また、この届出を行った時点で
- 被後見人が使っていたキャッシュカード、デビットカード
- インターネットバンキング
など「自由に預金口座を使える前提で用いるもの」は一切使えなくなります。
ここまでの話をまとめると
- デビットカードを含め、銀行の預金口座に関連するサービスおよび預金口座そのものを、本人に代わって無断で使用・解約することはできない
- 万が一、認知症等の理由で判断能力が低下し、預金口座の凍結に至るおそれがでてきた場合は、成年後見制度の利用も併せて検討すること
ということになります。
成年後見制度のデメリット
成年後見制度は、本人の財産を守るという意味では、非常にメリットの大きい制度です。
一方で
- 自由に財産を処分できない
- 成年後見人との相性に左右される
- 毎月の報酬を払わなくてはいけない
というデメリットもあります。
まず、成年後見制度による後見が始まってしまうと、成年後見人以外は自由に財産を処分できません。つまり、被後見人が「孫の学費の足しにしてほしい」と思って貯金していた場合でも、勝手に使えないのです。
また、成年後見人は
- 子ども、孫などの親族
- 弁護士、社会福祉士などの外部の専門家
など、様々な属性の人がなる可能性のあるものです。
しかし
- 成年後見の制度の趣旨を理解していない
- 家族の実情に合った判断ができない
人が成年後見人になった場合、トラブルの原因になります。例えば、以下のツイートのように「被後見人である家族にとって必要な費用であるにも関わらず、成年後見人が出し渋る」のは珍しくありません。
成年後見人トラブル。認知症になった叔母の送迎のガソリン代を成年後見人に請求をしても認めてもらえないという男性。本人のために使われる経費はだすべきもの。
家族の同意なしに転院させられたケース。家族の同意なしに自宅の売却のケースも~あさいち
制度に不備があること理解しておかないと— kazusan (@kazusan41932975) February 24, 2016
また、成年後見人が被後見人の財産を使い込みしていた、という例も、決して少なくないのです。
司法書士の新人研修で「職責や司法書士の品位について」語っていた研修講師が成年後見人で”横領”をしてた。
「広告打つとか営業する司法書士ってヤバいよねー」って僕に向かって語っていた知人司法書士が”横領”してた。
結局口だけ!
事務所の経営もできないやつが人のお金管理できるわけない!— 島田雄左@士業起業家 (@shimadayusuke66) December 25, 2019
と思う人も多いかもしれませんが、成年後見人は
- 不正な行為
- 著しい不行跡
- その他後見の任務に適しない事由
の3つの理由以外では解任できない決まりです。
第846条
後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。
つまり「この人、性格合わない」「必要な支出だから出してほしいのに、話が通じない」と思っても、簡単には解任できないのです。
家族の後見が始まった後に、その家族が快適に過ごせるかは
- 成年後見人本人の倫理観、職業意識
- 家族と成年後見人の性格の相性
にもだいぶ左右されるでしょう。
さらに、弁護士などの外部の専門家が後見人に選任された場合は、毎月報酬を支払わなくてはいけません。
管理財産額 | 基本報酬額 |
---|---|
1,000万円以下 | 月額2万円 |
1,000万円超~5,000万円以下 | 月額3~4万円 |
5,000万円超 | 月額5~6万円 |
また、成年後見監理人についても、基本報酬額は決まっています。
管理財産額 | 基本報酬額 |
---|---|
5,000万円以下 | 月額1~2万円 |
5,000万円超 | 月額2万5,000円~3万円 |
成年後見は被後見人が亡くなるまで続く以上、何等かの理由で解任されない限りは、成年後見人、成年後見管理人に報酬を支払い続けなくてはいけません。経済的負担もかなりのものになるので「払い続けられるかどうか」を今一度考える必要があります。
家族信託を使うのも1つの手段
家族信託とは、財産を家族に託し、代わりに財産を管理してもらう財産管理の方法を指します。元気なうちに、信頼する家族に財産を信託することで、本人が望む柔軟な管理・処分を任せることができる仕組みです。
出典:家族信託|阿波銀行
出典:家族信託|阿波銀行
一部の銀行では、家族信託のサービスを行っているので、興味がある人は一度相談してみましょう。
万が一があった場合、デビットカードは解約できる?
ここまでの話は、認知症などの理由で判断能力があるものの、まだ万が一のことにはなっていない場合の話です。しかし、万が一があった=死亡した場合はどうなるのでしょうか?
【結論】勝手に解約できない
結論から言うと
が答えです。
銀行の預金口座の相続の流れ
銀行の預金口座については、以下の流れで相続の手続きが進んでいきます。
それぞれの段階について、詳しく説明しましょう。
1.手続きを申し出る
銀行などの金融機関に、被相続人が亡くなった旨を告げると、その時点で預金口座は凍結されます。同時に、具体的な手続き内容の案内があるので、必要な書類の手配を始めましょう。
2.必要な書類を手配し、提出する
遺言書があるかないかで、用意する書類は変わります。
書類を全部用意できたら、銀行に提出しましょう。
遺言書がない場合
遺言書がない場合に必要になる書類は、以下の通りです。
- 亡くなった人の戸籍謄本(「16歳の誕生日以降、亡くなった時」までの連続したもの)(*1)
- 相続人の戸籍謄本(亡くなった人の戸籍謄本で相続人を確認できない場合)(*1)
- 遺産分割協議書(遺産分割協議書がある場合)
- 相続人の印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内。融資取引がある場合は、発行日より3ヵ月以内のもの(*3)
- 相続人(預金等の払戻をうける人)の実印・取引印
- 亡くなった人の預金通帳・証書等
- 銀行所定の「相続関係届書」
遺言書がある場合
遺言書がある場合に必要になる書類は、以下の通りです。
- 遺言書および、家庭裁判所の検認が済んでいることを確認できる資料(*2)
- 亡くなった人の戸籍謄本(*1)
- 受遺者・遺言執行者の印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内。融資取引がある場合は、発行日より3ヵ月以内のもの)(*3)
- 遺言執行者選任審判書(遺言執行者が裁判所に選任されている場合)
- 受遺者・遺言執行者(預金等の払戻をうける人)の実印・取引印
- 亡くなった人の預金通帳・証書等
- 銀行所定の「相続関係届書」
遺産分割協議とは?
遺言書がない場合、遺産分割協議書の提出を求められます。
遺産分割協議とは、文字通り「遺産をどうやって分けるかを話し合うこと」です。
法律で「こうやって進めるように」という決まりはないですが
- 相続人全員が参加して協議を行う
- 協議の結果は書類に残す
の2点は必ず守りましょう。
そして、協議の結果を書類に残したものとして、遺産分割協議書が作成されます。この書類は、銀行をはじめとする金融機関への届け出において、提出を求められるので忘れずに行いましょう。
遺産分割協議はいつまでに行うべき?
遺産分割協議について「いつまでに行わなくてはいけない」という厳密な決まりはありません。しかし、限定承認・相続放棄をする場合は、相続が発生したことを知った日(一般的には、被相続人が亡くなった日)から3か月以内に、家庭裁判所で所定の手続き(相続の限定承認の申述)を行う必要があるのです。
相続の方法には、単純承認・限定承認・相続放棄の3種類があります。
種類 | 相続する範囲 | 説明 |
---|---|---|
単純承認 | 全部 | 亡くなった人=被相続人のすべての財産・債務を受け継ぐ。 |
限定承認 | 一部 | 被相続人から受け継いだ財産の範囲内で、被相続人の債務を引き受ける。 |
相続承認 | 相続しない | 被相続人のすべての財産・債務を受け継がない。 |
被相続人に債務(借金、連帯保証債務など)があった場合、単純承認をしてしまうと、相続人が債務を弁済しなくてはいけません。
そこで
- 遺産を受けとらない代わりに、債務も引き継がない(相続放棄)
- 自分にとってマイナスにならない範囲で、遺産も債務も引き継ぐ(限定承認)
方法が認められているのです。
なお、限定承認や相続放棄は「相続人全員の同意」のもとに行われなくてはいけません。
3.払い戻しが行われる
銀行が提出された書類を確認し、問題がなければ払い戻しが行われます。
早い段階で専門家に相談しよう
題名にもある通り、例え家族であっても、デビットカードおよび支払い元である銀行の預金口座を勝手に解約することはできません。最終的には
- 存命の場合:成年後見制度を利用。準備ができるなら家族信託も視野に入れる。
- 万が一の場合:相続の手続きをまずは終わらせる。
前提で、そのあとにデビットカードも含めた銀行の預金口座の扱いを決定する必要があります。