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1回払い・リボ分割・キャッシングの3つで遅延損害金の上限の根拠を並べた図クレジットカードの基礎知識

クレジットカードの引き落としができなかったら?遅延損害金の上限は払い方ごとに違い、法定利率は令和11年3月まで年3%

リボ払い・分割払いの遅延損害金は、割賦販売法30条の3により法定利率が上限です。その法定利率は民法404条で3年ごとに見直され、法務省は令和8年4月1日から令和11年3月31日までの第3期も年3%のまま変動しないと公表しています(基準割合は年0.4%)。令和11年4月1日以降は未確定です。1回払いは会員規約の定めによる遅延損害金、キャッシングは利息制限法7条の年20%。払い方ごとに根拠となる法律が違います。

クレジットカードの基礎知識

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クレジットカード払いの延滞がもたらす6つのトラブルとは? クレジットカードは、一定期間の利用額を集計し、指定された日(引き落とし日)に銀行口座からの引落により支払います。仮に、引き落とし日に残高が足りなかった場合は、支払…