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労働基準法24条の賃金全額払い、同法91条の減給は平均賃金1日分の半額まで、労働契約法15条・16条の重すぎる懲戒・解雇は無効という3つの条文を並べたアイキャッチガソリンカード

会社のガソリンカード代は給料から天引きできる?|減給の上限は平均賃金1日分の半額まで。労働基準法24条・91条と労働契約法15条・16条

会社から渡されたガソリンカードを自分の車に使ってしまったとき、「来月の給料から引く」と言われることがあります。しかし労働基準法24条は賃金の全額払いを原則とし、一部を控除できるのは法令に別段の定めがある場合か、過半数組合(ないときは過半数代表者)との書面による協定がある場合に限っています。懲戒としての減給にも上限があり、同法91条により1回の額は平均賃金の1日分の半額、総額は一賃金支払期における賃金の総額の10分の1までです。違約金や損害賠償額をあらかじめ決めておく契約は同法16条が禁じ、重すぎる懲戒・解雇は労働契約法15条・16条で無効とされます。自分の車を通勤に使う場合の非課税限度額(国税庁 No.2585)と、車両に紐づけて発行されるガソリンカードの仕組みまでまとめました。

会社のガソリンカードを自分の車に使うとどうなるかと書かれたアイキャッチ画像ガソリンカード

会社のガソリンカードを自分の車に使うとどうなるか|刑法の条文と、経理で必ず突き合わされる書類

会社の給油カードを私的に使うと、刑法第253条の業務上横領が問題になります。第252条の横領が5年以下の拘禁刑であるのに対し、業務上横領は10年以下です。また、記録は給油所のレシート・カード会社の利用明細・会社の帳簿の3か所に残ります。経理が1件ずつ突き合わせるのは、仕入税額控除の適用に帳簿と請求書等の保存が要件とされているためです。条文と国税庁の公表内容から、何が起きるのかを整理しました。