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会社のガソリンカードを自分の車に使うとどうなるか|刑法の条文と、経理で必ず突き合わされる書類

会社の給油カードを私的に使うと、刑法第253条の業務上横領が問題になります。第252条の横領が5年以下の拘禁刑であるのに対し、業務上横領は10年以下です。また、記録は給油所のレシート・カード会社の利用明細・会社の帳簿の3か所に残ります。経理が1件ずつ突き合わせるのは、仕入税額控除の適用に帳簿と請求書等の保存が要件とされているためです。条文と国税庁の公表内容から、何が起きるのかを整理しました。