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深緑の背景に、割賦販売法 第30条の2という見出しと、カードを交付する前に調査しなければならない事項として年収・預貯金・債務の支払の状況・借入れの状況の4つを並べた枠を置いたアイキャッチゴールドカード

公務員はカード審査で有利?法律が調査を義務づけているのは年収・預貯金・債務の支払・借入れの4つで、職業は入っていない

カード会社は職業ごとの審査基準を公表していないため、「公務員は有利」を裏づける公開資料はありません。確かめられるのは法律の側だけです。割賦販売法第30条の2は、カードの交付や極度額の増額に先立ち、年収・預貯金・信用購入あっせんに係る債務の支払の状況・借入れの状況などを調査しなければならないと定めています。同条第2項の包括支払可能見込額は、住宅等を売らず生活維持費にも手をつけずに1年間で支払に充てられる額。第30条の2の2は、極度額がこの見込額に所定の割合を乗じた額を超えるときカードを交付してはならないとしています。同条第3項により指定信用情報機関の特定信用情報の使用も義務です。条文から言えることだけを整理しました。